●はかりの定期検査について
取引・証明に使用する「はかり」は計量法第19条の規定により、
2年を超えない範囲で定期検査を受けなければなりません。
(一社)神戸市計量士会は神戸市から指定定期検査機関の指定を受け、計量器(質量計)の定期検査を行っています。 東地区(東灘区・灘区・北区・中央区)は偶数年度(例えば2024年度)に、西地区(兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区)は奇数年度(例えば2025年度)に、 それぞれ2年に1回、検査を行います。(皮革面積計は毎年検査を行います。)
検査案内のお知らせ方法 |
検査日の約一週間前にハガキでご連絡します。ハガキに記載された日時に検査員が直接お伺いします。 なお、市場等は回覧にて通知させていただくこともあります。 |
検査対象のはかり |
取引・証明に使用するはかり・分銅が定期検査の対象となります。 |
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検定証印 |
基準適合印 |
合格証 |
検査手数料 |
定期検査の手数料は神戸市条例で定められており、はかりの種類、ひょう量(はかることが出来る最大能力)によって異なります。 原則として、現金で徴収させていただきます。 |
●定期検査の対象となるはかり及び対象外のはかり
検査対象となるはかりの主な例
1. |
スーパー、商店等で量目を表記した商品の売買のために使用するはかり |
2. |
病院、保健所、学校、社会福祉施設等で使用する体重測定用のはかりで、値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの |
3. |
病院、薬局等で使用している調剤用のはかり |
4. |
工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷(納品)に使用するはかり |
5. |
運送業者等が貨物の運送料算出に使用するはかり |
6. |
農協、漁協で農産物、水産物などの売買に使用するはかり |
7. |
宝飾店、古物商等での貴金属の質量(重さ)による販売、買取等に使用するとき |
8. |
自動はかりにより詰め込んだ商品の量目を最終確認するために使用するとき |
9. |
その他、計量結果を業務上証明するとき |
検査対象外となるはかりの主な例
1. |
工場、飲食店、パン屋等で品質管理及び原材料の調合に使用するはかり |
2. |
商店等で商品を小分けするのに使用するはかり |
3. |
事業所等で使用する郵便物試しはかり |
※なお、新しく購入したはかりで検定を実施した翌月1日から1年間に限り1回目の定期検査が免除されます。