定期検査の対象となるはかり及び対象外のはかり
検査の対象となるはかりの主な例
スーパー、商店等で量目を表記した商品の売買のために使用するはかり
病院、保健所、学校、社会福祉施設等で使用する体重測定用のはかりで、値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの
病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷(納品)に使用するはかり
運送業者等が貨物の運送料算出に使用するはかり
農協、漁協で農産物、水産物などの売買に使用するはかり
検査の対象外となるはかりの主な例
工場、飲食店、パン屋等で品質管理及び原材料の調合に使用するはかり
商店等で商品を小分けするのに使用するはかり
事業所等で使用する郵便物試しはかり
なお、新しく購入したはかりで検定を実施した翌月1日から1年間に限り1回目の定期検査が免除されます。